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「こども性暴力防止法」への本学の対応について

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令和9年度出願予定者の皆様へ

令和8年12月25日に、「こども性暴力防止法」が施行されます。この法律は、教育・保育などを行う事業者に対し、児童等への性暴力を防止するための措置を義務付けるものであり、学校(幼稚園)や認定こども園、児童福祉施設等における実習及び児童等と接する諸活動を行う本学学生にも影響が生じることから、出願前にご確認いただきたい重要な事項についてお知らせいたします。

  1. 教育実習及び保育実習前の犯罪事実確認について
    教育実習及び保育実習に参加する学生に対し、実習施設の判断により、実習前に特定性犯罪前科の有無の確認が行われる可能性があります。この手続きによって特定性犯罪前科が確認された場合、児童等に接する学校等における教育実習及び保育実習を行うことができません。
  2. 教員免許状及び保育士資格の取得について
    ①に記載の特定性犯罪前科が確認されたことによって教育実習及び保育実習を行えない場合、教員免許及び保育士資格の取得要件を満たすことができません。
  3. 入学後の対応について
    入学後、こども性暴力防止法に関する説明を行い、教員免許状及び保育士資格の取得を目指す方には、本件に係る同意書、特定性犯罪前科がない旨の誓約書を提出していただきます。

「こども性暴力防止法」について

詳細は下記のリンクよりご確認ください。