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第1章 総則
(目的)
- 第1条
- この幼稚園は学校教育法第22条に基づいて幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
(名称)
- 第2条
- この幼稚園は、聖和幼稚園という。
(位置)
- 第3条
- この幼稚園は、仙台市若林区木ノ下四丁目3番14号に置く。
(入園資格)
- 第4条
- この幼稚園に入園できる者は、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
第2章 保育年限・学期・休業日及び教育週数・時間
(保育年限)
- 第5条
- この幼稚園の保育年限は、1か年・2か年・3か年及び4か年未満とする。
(学期)
- 第6条
- 1年を次の3学期に分ける。
- 第1学期 4月1日から8月24日まで
- 第2学期 8月25日から12月31日まで
- 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
- 第7条
- 本園の休業日は次のとおりとする。
- 国民の祝日に関する法律に規定する休日
- 日曜日
- 土曜日
- 開園記念日 5月12日
- 春季休業日 3月21日から4月8日まで
- 夏季休業日 7月20日から8月24日まで
- 冬季休業日 12月24日から1月10日まで
- その他園長が必要と認めた日
(教育週数及び時間)
- 第8条
- 教育週数は年間39週とし、教育時間は午前10時から午後2時までとする。
第3章 内容・定員及び教職員組織
(内容)
- 第9条
- 内容は、健康、人間関係、環境、言葉、表現とする。
(収容定員)
- 第10条
- 本園の園児の収容定員は、300名とする。
(教職員組織)
- 第11条
- 本園の教職員組織は、次のとおりとする。
本園には、園長・教務主任・教諭・講師・事務職員・技術職員その他必要な職員を置く。
第4章 入園・退園・休園・修了及び褒賞
(入園許可)
- 第12条
- 入園は、園長がこれを許可する。
(出願手続)
- 第13条
- 入園志願者は、所定の申込書に必要な事項を記入の上、入園手数料を添えて提出しなければならない。
(入園手続)
- 第14条
- 入園の許可を受けた者は、別に指定する日までに必要書類に入園諸納金を添えて入園手続きをしなければならない。
(退園・休園)
- 第15条
-
- 退園しようとする者は、その理由を記して保護者から園長に願い出るものとする。
- 病気、その他の理由で3ヶ月以上休園しようとする者は、医師の診断書あるいは理由を記して保護者から園長に願い出るものとする。
- 病気、その他の理由により、他の園児に悪影響を及ぼすおそれのある者は、園長が、退園又は、休園させることがある。
(修了)
- 第16条
- 園長は、園児が所定の全課程を修了したと認めたとき、修了証書を授与する。
(褒賞)
- 第17条
- 園長は、心身の発達著しく他の模範となる者を褒賞することがある。
第5章 入園料・保育料その他の必要な費用
(入園料・保育料・施設設備充実費等)
- 第18条
-
- 本園の保育料・入園料等は次のとおりとする。
- 新入園児・申込時納入
入園料 30,000円 入園手数料 3,000円 - 月額納付金(毎月)
年中・年長 年少 保育料 16,000円 教育費 4,000円 施設設備充実費 1,000円 絵本・肝油代 1,000円 600円 給食費 週3回 3,000円 週5回 4,700円
- 新入園児・申込時納入
- 一家庭同時に二人以上在園している場合、弟・妹の保育料を50%免除する。
- 在籍者は出席の有無に関わらず毎月原則10日若しくは予備日25日までにその月分を本園が指定した金融機関に納入しなければならない。
- 既納の入園料・保育料その他の諸納金は理由のいかんにかかわらず返還しない。
入園料については、保護者の転勤に伴う転居のため入園を取り消す場合は除く。 - 一家庭から同時に二人以上の入園手続きが行われる場合、弟妹については、入園料を免除することができる。
- 本園の保育料・入園料等は次のとおりとする。
第6章 雑則
(雑則)
- 第19条
この園則の実施に関し、必要な事項は園長が別に定める。
付則
- この園則は、昭和29年4月1日から実施する。
- この園則は、昭和56年4月1日から一部改正施行する。
- この園則は、昭和57年4月1日から一部改正施行する。
- この園則は、昭和58年4月1日から一部改正施行する。
- この園則は、昭和59年4月1日から一部改正施行する。
- この園則は、昭和61年4月1日から一部改正施行する。
- この園則は、昭和62年4月1日から一部改正施行する。
- この園則は、昭和63年4月1日から一部改正施行する。
- この園則は、平成元年4月1日から一部改正施行する。
- この園則は、平成2年4月1日から一部改正施行する。
- この園則は、平成3年4月1日から一部改正施行する。
- この園則は、平成4年4月1日から一部改正施行する。
- この園則は、平成6年4月1日から一部改正施行する。
- この園則は、平成7年4月1日から一部改正施行する。
- この園則は、平成7年6月1日から一部改正施行する。
- この園則は、平成8年4月1日から一部改正施行する。
- この園則は、平成10年4月1日から一部改正施行する。
- この園則は、平成13年4月1日から一部改正施行する。
- この園則は、平成14年4月1日から一部改正施行する。
- この園則は、平成15年4月1日から一部改正施行する。
- この園則は、平成17年4月1日から一部改正施行する。
- この園則は、平成21年4月1日から一部改正施行する。
- この園則は、平成22年8月1日から一部改正施行する。
- この園則は、平成23年4月1日から一部改正施行する。
- この園則は、平成24年4月1日から一部改正施行する。








